体験談続き。
前回は、障害者手帳を取得することで、失業給付が10か月になることがわかったので、手帳の申請を病院へお願いしに行った。
さて、その後どうなるか。。。
手帳の申請をしたはいいものの。。。
さて、手帳の申請はしたものの、以下のことが気になった。
「現在、3か月の失業給付を受給中。受給が終わるまでに手帳が出来なければ、10か月の延長は無理なのでは?」
何気に気になったので、手帳がいつ届くのか、保健センターに確認した。
保健センター:
「障害者手帳の発行には3か月かかります」
え?( ̄◇ ̄;)
いかん!
それでは受給終了までに間に合わない!
その旨を保健センターの職員さんに話すと、
「障害者手帳申請書の本人控えを持って、ハローワークに相談してみてください」
とのことだった。
やれやれ、今度はハローワークか ( ̄◇ ̄;)
よたよたとハローワークへ出向いた。
ハローワーク:
「10か月給付を受けるためには”就職困難者”に認定される必要がありますが、そのためには、ハローワークに求職登録をした時点で障害者手帳を持っていないと認定できないのです」
なにいぃぃぃぃ~~~~~~~~~
もうすでに求職登録してしまっている~~~
しまった。。
これが分かっていれば、ハローワークへの求職登録を後回しにしていたのに。。。orz
くそう、あきらめてたまるか(笑)
何か方法は残っていないか。
自宅に帰り、NPOへ相談のメールを再度送った。
NPOの回答:
「ハローワークの窓口は、ほとんどパートか派遣です。よく知らない可能性があります。
ハローワークにもう一度行くか、電話で責任者の判断をお願いしてみてください。
それでだめなら京都労働局に電話して確認してください。
大阪のハローワークで実際に途中で変更したことがあります。」
なんと、窓口では良く分からないことがあるのか ( ̄◇ ̄;)
よし、ハローワークにねじ込もう(汗笑)
今日は出向くのしんどいので、ハローワークに電話をかけ、上記の旨を説明した。
ハローワーク回答:
「代わりに、京都障害者職業相談室(ハローワークと同じビル内)に医師の診断書を出して求職登録すれば、”就職困難者”として認定され、給付が10か月に延長されます」
とのこと!
よし!
何とか給付が延長できそうな兆しが見えてきた!
いまから障害者手帳での給付延長が無理なのかは分からないけど、とりあえず上記手順で10か月延長ができるようなので、障害者手帳は追い追い取得するとして、ひとまず上記の申請をすることにした。。。
京都障害者職業相談室へ登録手続き
早速、京都障害者職業相談室へ行き、一連の説明を聞いた。
登録に際して、「医師の意見書」という書式の診断書の提出が必要になるとのこと。
。。。また病院行かなあかん。。。 ( ̄◇ ̄;)
この記事を書いてるだけで疲れてきた。
今日はもうこのくらいにしとこう ( ̄◇ ̄;)
さて、次回は「医師の意見書」を持って病院へ再度向かうことになるのだった。。。